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製薬・創薬企業が導出・導入契約交渉をする場合、同企業は必ずと言っていい程にネゴシエイター(交渉人)を雇います。
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この理由は明白であり、諸外国の法律に関する知識が雇用主とネゴシエイターとの間とで大きな開きがあるからです。
また、製品になっていない開発品の導出・導入契約交渉のため、該当開発品に対する価値の判断が、導出元はより高く、導出先はより低くなる傾向もあります。これはご購読の皆様も容易に想像が付くはずです。
さて、肝心の契約交渉ですが、主要な検討項目を以下に示します。
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営利団体である製薬企業が「市場規模」を重視しない訳はなく、例え患者にとって有益な開発品であっても、患者数が一定以上見込まれない場合には魅力がありません。
上記の例で上げたRocheやPfizerは希少疾病を重点領域としていますが、FDAの定義する希少疾病対象疾患の患者数は20万人以下とされ、それなりに存在しています。
希少疾病の中の希少疾病であれば、RocheやPfizerとしても目を向けることはないでしょう。
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最後の項目である「契約条件」はその名の通りです。
全部の項目の条件が満たされていたとしても、契約条件が悪ければ契約は締結されません。
以上、導出・導入契約の主な検討項目に関して解説を致しました。
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そしてもちろん、導出先もネゴシエイターを雇っているため、その交渉は非常に時間の掛かるものとなります。
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