<当記事は2021年1月24日にSKメルマガで配信されたコンテンツです。>
<当記事はSKブログへの転載ルール「同内容がメールマガジンで配信された日にちから10日以降」に基づき掲載されます。>
これまで、SKメルマガご購読の皆様からEメールにて沢山のご質問を頂戴致しました。
重複するご質問に対してはメルマガコンテンツとして詳細な情報を元に纏め上げ、ご購読の皆様へ配信してまいりました。
対して、個別への回答に関しては短文かつ簡潔に回答をさせて頂いております。
そしてこの度、一定数以上のご質問が集まったため、同内容をSKメルマガご購読の皆様と共有したいと存じます。
なお、ご質問の内容に関しては一部修正が施されている箇所もございます。
<質問:2021年1月9日>
年末にあった(MN-166とインターフェロンβの併用療法)特許IRですが、念のため、米国特許庁データベースで確認すると12月14日に確かに特許認可通知(Notice of allowance)がなされていました。
ただ、以前も特許承認のIRがあったときは、認可があった当日か翌日にIRがありました。今回はなぜ、2週間も遅れたのでしょうか?
うがった見方をすると、年内に導出がまとまる可能性があり、同時にIRしようと思っていたが、結局まとまらず、特許だけのIRになった、といようなことは考えられるでしょうか。
<回答>
2020年12月14日にNoA(Notice of Allowance)が発行された件につきまして、本件が特許の承認では無く、特許の認可をお知らせする媒体であることに注意が必要です。
米国における特許承認までの流れとして、米国特許商標庁は発明に対して特許を与えることを決定した場合にNoAを発明者へ送信します。
発明者はNoAを受け取ったあと、3ヶ月以内に必要経費(特許発行量および特許掲載料)の支払いと必要書類の返送が求められます。
米国特許商標庁は発明者からの返送を受け取った後に、発明者に対して特許番号と発行予定日が記載された承認通知を送信するといった流れです。
過去の事例に対して今回の特許「COMBINATION OF IBUDILAST AND INTERFERON-BETA AND METHODS OF USING SAME」の承認がNoA発行日から日数が経っていることはありますが、2週間の「遅延」ではなく返送までの期間3ヶ月に対して余裕を持った対応をしています。
過去の事例に対して日数が掛かった理由は多数考えられますが、私は導出交渉の戦略上を理由とする理由ではないと考えております。
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