<投資家Q&A-087-1>メディシノバ『敵対的TOBの是非』

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<当記事は2020年10月25日にSKメルマガで配信されたコンテンツです。>

<当記事はSKブログへの転載ルール「同内容がメールマガジンで配信された日にちから10日以降」に基づき掲載されます。>

 

これまで、SKメルマガご購読の皆様からEメールにて沢山のご質問を頂戴致しました。

重複するご質問に対してはメルマガコンテンツとして詳細な情報を元に纏め上げ、ご購読の皆様へ配信してまいりました。

対して、個別への回答に関しては短文かつ簡潔に回答をさせて頂いております。

そしてこの度、一定数以上のご質問が集まったため、同内容をSKメルマガご購読の皆様と共有したいと存じます。

なお、ご質問の内容に関しては一部修正が施されている箇所もございます。

 

<質問:2020年10月7日>

メディシノバは複数のパイプラインがあるのですが、株価は歴史的低水準でメディシノバ経営陣は現株価を放置している様に思えます。

既存株主にとってはイライラ感がつのるばかりです。

この様な状態が続くと外資系ファンドの餌食となり、外資系ファンドはメディシノバに対し敵対的TOBを仕掛けてくるのではなどと考えてしまいます。

TOBの可能性の有無を教えて頂けたらと思い照会致しました。勿論メディシノバ経営陣は敵対的TOBに対する策は充分考えているのでしょうが……。

私見ですが、メディシノバはファンドにTOBされ各種パイプラインはメガファーム等に売却される方が余程世の為になるのでは思いつつです。

パイプラインのひとつがいつに為ったら導出出来るのでしょうか。

 

<回答>

敵対的TOBについてご質問を頂戴致しました。

個人投資家の支配率が高いメディシノバの場合、同社の買収にはTOB(株式公開買付)による買収が最も可能性が高いですが、経営権を握る目的でのメディシノバの(敵対的な)買収は非常にハードルが高い状況です。

同理由は反企業買収法がメディシノバへ適応されているからです。反企業買収法が適応されている株式公開企業を買収した場合、特例を除き3年間の事業統合が法律的に禁止されています。

また、経営権を手中に収めるためには外部から取締役をメディシノバに送り込む必要がありますが、株式保有率を高めたとしても、メディシノバの定款(取締役の任期3年、クラス3区分)により経営の掌握まで最長3年の月日が掛かります。

なお、買収防衛策としてメディシノバが2006年11月27日に導入した「ライツ・プラン」は2010年6月を以て終了しています。そのため、過去に比べるた場合は買収しやすくなっているのは確かです。

以上より、敵対的TOBにより不当な価格でのメディシノバ株の売却を迫られる可能性は低いです。

更に導出時期は不明ではあるものの、最長で来年の株主総会が開かれる2021年6−7月頃を期限にしておくことが宜しいかと私は考えております。

 

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