ステムリムは2020年3月2日に「再生誘導医薬に関する商標登録のお知らせ」において、「再生誘導医薬」、「再生誘導」、「再生誘導医学」、「再生誘導医療」の4件について、特許庁からの商標登録が認可され、これによりステムリムは同4件に対する商標権を得ることに成功しました。
同権利により、商標を独占的に使用できる「専用権」、および、類似した商標の使用を禁止する「禁止権」を得た他、商標権は財産権ととしても効力を発揮するため、商標権の売買をすることも可能です。
しかし、ステムリムと同商標は密接に結びついているため、商標権の売買の可能性はゼロなことは言うまでもありません。
またステムリムは本件に対し、「当社が開発・提供する医薬品に対する信頼の獲得、他社製品との差別化、および再生誘導医薬のコンセプトの健全な発展と普及に繋がるものと考えます。」と述べています。
より簡潔に述べるのであれば、同商標権の獲得は製品化後のブランディングやマーケティングの一環として獲得されたものです。
ステムリムは日本国内でのPJ1(HMGB1ペプチド)による表皮水疱症を適応とするパイプラインの承認申請を近々行う予定です。
問題なく承認される見込みのため、承認後のPJ1に対して「再生誘導医薬®PJ1」の様にラベリングがなされることでしょう。
今回登録された商標は全て概念に関連するものです。
そのため、商品に対するブランディングだけでなく、企業のブランディングにも関わってきます。
その意味で、ステムリムはいよいよ名実ともに医薬品業においての新しいフィールドのリーダーとしての歩みを始めました。
経営者であれば、本件はきっとワクワクするようなイベントになったはずです。
<ステムリムの認可された商標登録>
商標 : 再生誘導医薬
登録番号 : 第6207068号
指定商品の区分 : 第5類
商標 : 再生誘導
登録番号 : 第6206111号
指定商品の区分 : 第1類、第5類、第10類、第40類、第42類、第44類
商標 : 再生誘導医学
登録番号 : 第6206112号
指定商品の区分 : 第1類、第5類、第10類、第40類、第42類、第44類
商標 : 再生誘導医療
登録番号 : 第6206113号
指定商品の区分 : 第1類、第5類、第10類、第40類、第42類、第44類
<指定商品の区分の補足>
<調査銘柄の概要>
4599 : ステムリム
住所 : 大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7-15 彩都バイオインキュベータ3階
電話番号 : 072-648-7152(非通知発信は接続不可)
HP : https://stemrim.com/
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