メディシノバ 上場廃止となる場合のスケジュール

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2019年も残すところ4ヶ月弱というところでメディシノバの上場廃止リスクの度合いが投資家の間で日に日に高まってきていると感じます。そこで今回の記事では上場廃止になる場合にどのようなスケジュールで物事が進むのかを整理していこうと思います。

メディシノバ株はJASDAQスタンダード市場において現在、上場維持のための1年間の猶予期間に入っています(2019年1月1日〜2019年12月31日)。この期間において営業利益および営業CF(キャッシュフロー)がマイナスとなった場合、2020年中に上場廃止となります。

対象となる銘柄は上場廃止となるまでに監理銘柄、そして整理銘柄と2つの過程をはさみます。監理銘柄は上場廃止となる可能性のある銘柄が指定されます。整理銘柄は上場廃止が確定した銘柄が指定されます。

メディシノバは現在「(規則)有価証券上場規程第604条の2第1項第2号、同第604条の4第1項第1号:JASDAQ上場会社は、5年連続で、営業利益及び営業キャッシュ・フローが負(マイナス)となった場合は上場廃止となります。」に該当するケースでの猶予期間入りのため、監理銘柄になった時点で上場廃止の決定と判断すべきです。

メディシノバが上記指定銘柄に指定されることと、実際に上場廃止となるスケジュールは下記図表1の通りです。

(図表1:上場廃止までのスケジュール 作成:SKブログ)

メディシノバのケースで監理銘柄から整理銘柄となる起点は有価証券報告書の提出日です。メディシノバは米国NASDAQ市場にも上場しているため、有価証券報告書の提出期限延長を毎年受理されています。来年の提出日についても期限延長により2020年6月頃の提出になると予想されます。

また、通期決算短信は2020年2月頃に公表されます。そのため、他の事例に比べ監理銘柄指定期間が4ヶ月程度と非常に長期間になります。

整理銘柄指定を受けてから上場廃止まで1ヶ月間の期間が設けられています。これはメディシノバのケースでも同様です。そのため、2020年7月中には上場廃止となるでしょう。

投資家にとって最悪のケースは取引を行う間もなく上場廃止となることですが、メディシノバのケースでは仮に上場廃止が決まったとしてもその後5ヶ月間は猶予があります。その際株価は大きく下げると予想出来ますが、NASDAQでは引き続きメディシノバ株の取引が続けられるため、今後もメディシノバ株を保有をしていく投資家は現時点で慌てる必要は無いと思います。

さて、本記事を作成中に記事と同じトピックでの質問を頂いたので最後に回答します(下記<質問内容>参照)。

メディシノバおよび上場規程に関して非常に理解のある方と存じます。質問のポイントとなるのは猶予期間後〜監理銘柄指定を受ける日までに上場廃止を見直す大きな事象がメディシノバに起きた場合、その上場廃止が見直されるかどうかということです。しかし、残念ながら法律的に2019年内にそれが起こったと認識されない限り上場廃止が見直されることはありません。

例えば2020年1月に総額1,000億円を超える導出契約を結んだとしても、JASDAQ市場では上場廃止となります(日本証券取引所への確認済み)。

 

<質問内容(抜粋)>

◆1.前提
以下は事実として認識しております。
①「2019年内に導出して上場維持したい」と日経バイオテク記事にあるため、メディシノバ社は2019年12月末が期限であると認識している。
②ジャスダック業績基準を形式的に当てはめると2019年12月末が期限(2019年12月期の黒字化が必要)

◆2.2019年内にクリア出来なかった場合の想定スケジュール
2020年決算発表の日取りが2019年と同じだとした場合、以下の認識でおります。
①2020/2/14頃=決算短信発表=監理銘柄に指定
②2020/6/12頃=有価証券報告書提出=整理銘柄に指定及び上場廃止の決定
③2020/7/12頃=上場廃止

◆3.メディシノバ社の特徴
以下の3点があると考えております。
①決算期末日から有価証券報告書の提出日までの期間長い(一般的には3月末までのところ6月に提出)
②導出等が発生した場合、契約一時金の額が、大きくなる可能性がある。(例えば、FY14〜18過去5年間の営業損失は累計で約63億円ですが、これすら上回る可能性がある。)
③導出の実績・経験がなく、会社の意思に反し、年内に間に合わなくなってしまう可能性がある。

◆4.質問の趣旨(実質的な期限の意味)
仮に2020年1月1日以降に導出等の契約締結をした場合、2019年は赤字となるため、形式的には上場廃止基準に抵触しますが、監理(あるいは整理)銘柄に指定される前であれば、指定を受けず上場廃止にならない場合があると考えています。
これが、楽観的すぎる考えなのか、気になったため、ご質問差し上げております。

 

<参考文献>
上場廃止基準について(日本証券取引所グループ ホームページ)

<調査銘柄の概要>
4875 : メディシノバ / MNOV : MediciNova
住所 : (日本支社)東京都港区西新橋1-11-5-5F / (本社)4275 Executive Square, Suite 300, La Jolla, California
電話番号 : 03-3519-5010 / 1-858-373-1500
HP : https://medicinova.jp / https://medicinova.com

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