<投資家Q&A-085-1>メディシノバ『MN-166のCIPN適応特許』

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<当記事は2020年10月2日にSKメルマガで配信されたコンテンツです。>

<当記事はSKブログへの転載ルール「同内容がメールマガジンで配信された日にちから10日以降」に基づき掲載されます。>

 

これまで、SKメルマガご購読の皆様からEメールにて沢山のご質問を頂戴致しました。

重複するご質問に対してはメルマガコンテンツとして詳細な情報を元に纏め上げ、ご購読の皆様へ配信してまいりました。

対して、個別への回答に関しては短文かつ簡潔に回答をさせて頂いております。

そしてこの度、一定数以上のご質問が集まったため、同内容をSKメルマガご購読の皆様と共有したいと存じます。

なお、ご質問の内容に関しては一部修正が施されている箇所もございます。

 

<質問:2020年9月5日>

特許一覧レポートにありましたCIPNの特許カバー期間は2025年となっていますが、IRに目をやると2018年より開発に取り組み始めたように見受けられます。

特許出願してから開発開始まで随分と時間が空いているということでしょうか?

この適応も期待しているのですが、特許カバー期間が短かすぎ無理ですか?

期間延長申請は可能でしょうか?

 

<回答>

MN-166のCIPNをカバーする特許は同薬剤で過去に検討していたMN-166による疼痛治療薬開発の遺産でございます。

そのため、特許取得日とCIPN治療薬開発日のギャップが非常にある現状です。

メディシノバは同治療薬に対しての優先度は非常に低く、過去のオーストラリアのアデレード大学臨床薬理学研究室と同じように今回も開発機関に対するMN-166の供給の役割を担う程度の関与であることが推測されます。

よって、同治療薬の開発を進める場合は新たにCIPNを適応とする特許取得が行われると思いますが、それは現在行っているCIPNフェーズ2a治験の結果を基に申請されることになると予想されます。

 

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