<投資家Q&A-107-1>メディシノバ『3DIP社への新規株式発行が導出交渉に与える影響(その1)』

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<当記事は2021年1月27日にSKメルマガで配信されたコンテンツです。>

<当記事はSKブログへの転載ルール「同内容がメールマガジンで配信された日にちから10日以降」に基づき掲載されます。>

 

これまで、SKメルマガご購読の皆様からEメールにて沢山のご質問を頂戴致しました。

重複するご質問に対してはメルマガコンテンツとして詳細な情報を元に纏め上げ、ご購読の皆様へ配信してまいりました。

対して、個別への回答に関しては短文かつ簡潔に回答をさせて頂いております。

そしてこの度、一定数以上のご質問が集まったため、同内容をSKメルマガご購読の皆様と共有したいと存じます。

なお、ご質問の内容に関しては一部修正が施されている箇所もございます。

 

<質問:2021年1月17日>

今回の増資目的として、166の適応症の治験のための資金調達とあります。

これまで166については切り売りせず、一括で導出の意向だと認識しておりましたが、今回の増資はそうではありません。

これが意味するところは、166の導出は困難となったと推測できるのでしょうか?

また製薬会社からの資金調達ができなかったということは、つまり166の導出についても製薬会社とは交渉が難航していると解釈できるのでしょうか?

 

<回答>

3Dインベストメントパートナーズへの新規株式売却によって得られる資金用途とそれに付随するMN-166の導出交渉についてご質問を頂戴しました。

MN-166の導出交渉を考える上で大前提となることは、MN-166パイプライン群の導出その内容が共同開発権または販売権に関わらず、一括導出でなくてはならないことです。

よって、本件から読み溶けることはMN-166のグリオブラストーマパイプラインに関する導出内容はおそらく販売権の導出になるということであり、導出契約が難しくなる作用はございません。

さらに本件はあくまで自社開発に関わる資本政策の一貫のため、導出交渉とはあまり関連性が無いように思います。

もちろん、早急にMN-166の導出契約が締結し、他のパイプラインにも回せる額の契約一時金が得られていれば増資をする必要もなかったとは思います。

 

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