<投資家Q&A-056 Part.2>メディシノバ – 用途特許での導出 / 導出日の推測

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<当記事は2020年04月03日にSKメルマガで配信されたコンテンツの半文になります。>

<当記事はSKブログへの転載ルール「同内容がメールマガジンで配信された日にちから10日以降」に基づき掲載されます。>

<当記事Part1はコチラから。>

 

これまで、SKメルマガご購読の皆様からEメールにて沢山のご質問を頂戴致しました。

重複するご質問に対してはメルマガコンテンツとして詳細な情報を元に纏め上げ、ご購読の皆様へ配信してまいりました。

対して、個別への回答に関しては短文かつ簡潔に回答をさせて頂いております。

そしてこの度、一定数以上のご質問が集まったため、同内容をSKメルマガご購読の皆様と共有したいと存じます。

なお、ご質問の内容に関しては一部修正が施されている箇所もございます。

<質問:2020年3月26日>

いつも「メディシノバ」に対して、大変な評価をされていますが、実際の株価は全くついてきません。

これは、なにか理由があるのではないか?と考えています。

私は、その理由は、「メディシノバ」は「物質特許」は持っておらず「用途特許」しか持っていないのが、メガファーマから評価されないのではないかとみています。

メガファーマとしては、「メディシノバ」から多額の金額を払って、MN-166を導入して、開発に成功して商品化しても、希少疾患用医薬品として高い金額で売り出して元を取ろうとしても、実際には日本で、安い単価で「ケタス」が売られているわけですから、思うような価格で売れないのではないか?と考えるわけです。

事実「用途特許」で高い金額で導出した例はないのではないでしょうか?

もしあったら教えてください。

以上のことについて、見解をお願いいたします。

 

<回答>

株価がメディシノバの実績を評価していないとのことですが、その点私も同意見でございます。

その理由につきまして、物質特許の不保持を上げておられますが、私はそれ以外の理由も考えており、経営陣に対する不信感が想像以上に募っていることが直近の下落の主要因ではないかと感じております(コロナに起因する理由を除く)。

なぜなら、物質特許や用途特許があろうがなかろうが、最も重要な点が「参入障壁の高さ」であり、法律的な参入障壁が特許ということであり、特許残存期間が参入障壁となるからです。

そして、残存期間が株価に反映されるとした場合、物質特許であれ用途特許であれ、それは特許取得年から周知の事実であり、株価がそれを反映するためには十分な時間が経過しているからです。

さらにケタスとMN-166の薬価についてですが、ケタスは1回あたりの投与が10mgであるのに対し、MN-166は50mgです。

5倍もの投与をケタスで実現しようとすると、明らかな処方オーバーとなり、必ず厚生労働省からの監査が入ることになります。

結局、ケタスが既に売られていようとも、ケタスを進行型MSやALS治療薬として代用することは法律が許さず、必ずMN-166の使用が求められることになります。

しかし、用途特許での導出事例は把握しておらず、メディシノバが初の用途特許での導出事例となることと思っております。

 




 
<質問:2020年3月27日>

先日導出について触れられていたかと存じますが株主が待ちに待ち焦がれている導出について、どれくらいに契約できるものとして想定していらっしゃいますでしょうか?

また既に契約は締結済ですが停止条件付きで成就していない為に公表できないという可能性はありますでしょうか?

宜しくお願い致します。

 

<回答>

導出契約日についてのご質問を頂戴いたしました。

同契約に関しては、想定日の判断としては「いつ起こってもおかしくない」という認識であり、それがコロナショックを受けている現状の株式市場におけるメディシノバの扱い方に対して大きな制約となっております。

そのため、私としても契約日がいつになるかは分からないということが正しい回答となります。

続いて、停止条件付契約は導出契約においては可能性として低いものと思われますが、資本提携を前提とする導出契約であればその可能性も捨てきれません。

その場合、契約交渉停滞のリスクとして上げられます。

 

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