<投資家Q&A-078-3>メディシノバ『新型イブジラストの特許』

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<当記事は2020年07月22日にSKメルマガで配信されたコンテンツです。>

<当記事はSKブログへの転載ルール「同内容がメールマガジンで配信された日にちから10日以降」に基づき掲載されます。>

これまで、SKメルマガご購読の皆様からEメールにて沢山のご質問を頂戴致しました。

重複するご質問に対してはメルマガコンテンツとして詳細な情報を元に纏め上げ、ご購読の皆様へ配信してまいりました。

対して、個別への回答に関しては短文かつ簡潔に回答をさせて頂いております。

そしてこの度、一定数以上のご質問が集まったため、同内容をSKメルマガご購読の皆様と共有したいと存じます。

なお、ご質問の内容に関しては一部修正が施されている箇所もございます。

 

<追加質問:2020年7月15日>

製剤化で新型イブジラストとして物質特許をとることは無理なものなのでしょうか?

 

<回答>

一通目で記載した新型イブジラストについて誤解を与えてしまいました。

新型と申したのはあくまで形状であり、イブジラストという化合物自体は同一なものでございます。

そのため、同新型によりイブジラストの物質特許を取得することは不可能でございます。

可能性があるとすれば新型イブジラストの製造特許の取得です。

徐放性を期待するER錠剤は慢性疾患に対して非常に求めらます。

例えば花粉症などのアレルギー症状の場合、アレルギー治療薬が体内で消化されるとともに症状が再び現れます。

そのため、同治療薬を常に体内に留めておく必要があることから、消化し終わるタイミングで投薬を行います。

このような疾患に対して、薬剤の徐放性を高め、効率的な作用と投薬頻度の削減を図ることはQoLを高めることに繋がります。

花粉症治療薬の投薬頻度を振り返ると、昔は1日3回であったにも関わらず、今日では1日1回の投薬で十分な効果を得ることが可能です。

これは医薬品メーカーが薬剤の徐放性を高めた結果であり、その徐放性が高い形状を製造する技術に対して特許を取得することは可能です。

故に、新型イブジラスト(新型MN-166と述べた方が正しいかもしれません)では物質特許取得は不可能ですが、製造特許を取得することは十分に考えられます。

 

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