<投資家Q&A-059-3>メディシノバ『MN-166の導出の内訳』

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これまで、SKメルマガご購読の皆様からEメールにて沢山のご質問を頂戴致しました。

重複するご質問に対してはメルマガコンテンツとして詳細な情報を元に纏め上げ、ご購読の皆様へ配信してまいりました。

対して、個別への回答に関しては短文かつ簡潔に回答をさせて頂いております。

そしてこの度、一定数以上のご質問が集まったため、同内容をSKメルマガご購読の皆様と共有したいと存じます。

なお、ご質問の内容に関しては一部修正が施されている箇所もございます。

 

<質問:2020年4月13日>

適応毎、特にMS以外の導出の可能性も高いということでしょうか?

 

<回答>

MN-166を例に上げると、進行型MSのみを導出する可能性は非常に低いです。

というのも、導出はパイプラインごとのではなく、物質単位での導出になるからです。

メディシノバが過去に主張していた「進行型MSの米国以外の権利を導出、そして、ALSは自社開発」という方針も、厳密にはMN-166の米国以外の権利を他社へ導出した場合、ALSも導出となります。

しかし、その導出契約内容が、進行型MSの場合はマイルストーンや上市後の販売ロイヤリティといった形でメディシノバへ入金されるのに対して、ALSの場合は上市後の販売ロイヤリティのみをメディシノバが受け取る(売上の大部分がメディシノバに割り当てられる。

実質販売手数料をメディシノバが導出先へと支払うような内容)という形です。

まとめますと、導出は物質単位(MN-166)が基本であり、共同開発権や販売権などの副項目がパイプライン各々に付与されるというイメージです。

 

《MN-166導出の例》

・進行型MS:共同開発権および販売権
・ALS:販売権
・DCM:販売権
・ARDS:販売権
・メタンフェタミン依存症:販売権
・アルコール依存症:販売権
・オピオイド依存症:販売権
・CIPN:販売権
・グリオブラストーマ:販売権
・クラッベ病:販売権

*共同開発権のメリット / デメリット
メリット:将来売上の割合を導出先が比較的多く取れる。
デメリット:契約一時金の額が大きく、パイプラインのフェーズ進捗状況に応じてその額は大きくなる傾向。

**販売権のみのメリット / デメリット
メリット:契約一時金の額が小さくて済む。開発失敗のリスクが無い。
デメリット:将来売上の割合が微小。

 

なお、メディシノバがグローバル製薬を目指していることを考慮し、パイプラインの権利を丸ごと購入する事案は上記例では含んでおりません。

 

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