メディシノバ JASDAQ上場廃止リスクの大幅な低下

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2019年11月29日に東京証券取引所は「上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備について」においてJASDAQ上場廃止基準の改定について言及しました。

現行の規則「有価証券上場規程第604条の2第1項第2号、同第604条の4第1項第1号:JASDAQ上場会社は、5年連続で、営業利益及び営業キャッシュ・フローが負(マイナス)となった場合は上場廃止となります。」に抵触するメディシノバにとってはとても関連のあるイベントです。

なお、今年度中に営業利益及び営業キャッシュフローがマイナスとなった場合、図表1のスケジュールに沿って上場廃止となります(参照「メディシノバ 上場廃止となる場合のスケジュール」)。

(図表1:上場廃止までのスケジュール 作成:SKブログ)

さて、同公開資料において東京証券取引所が2020年2月から実施するとしているJASDAQの業績等に関する上場廃止基準の新基準では「業績又は利益計上に関する上場廃止基準に抵触した場合であっても、新規上場審査基準に準じた基準に適合しているときには上場を維持するものとします。」とされています。

この改定により、メディシノバが今年度中に営業利益及び営業活動によるキャッシュフローがプラスにならなかったとしても、審査を通れば上場が維持されることを示唆しています。

ですが、2020年2月から実施される新基準のため、審査がいつされるのか、また、現行基準においては今年中に上場廃止の有無が決定するメディシノバであってもその審査が受けられるのかが、メディシノバ株主にとっては問題となります。

同資料の備考欄に審査時期について記載されています。

 

・新基準の上場維持審査の時期について(抜粋)

当該審査は、最近4事業年度に係る営業利益及び営業キャッシュフローが負である場合等における、翌事業年度内に行うものとします。なお、当該審査の結果、上場を維持する場合には、その翌事業年度から起算して、業績に関する上場廃止基準を適用するものとします。

 

上記のスケジュールではメディシノバは今年中に審査を受ける必要があります。しかし、同資料の「Ⅲ.実施時期(予定)」に記載されている補足によりその猶予が生まれました。

 

・「Ⅲ.実施時期(予定)」記載の補足(抜粋)

施行日から1年を経過する日より前に最近4事業年度に係る営業利益及び営業キャッシュフローが負となった場合等の翌事業年度が開始する会社は、当該基準中「1年以内」とあるのは「2年以内」と読み替えることとします。

 

結果として、「最近4連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負である場合において、1年以内に営業利益又は営業活動によるキャッシュ・フローの額が負でなくならないとき」にメディシノバは上場廃止となりますが、上記補足を踏まえた新基準の適応により「最近4連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負である場合において、2年以内に営業利益又は営業活動によるキャッシュ・フローの額が負でなくならないとき」に上場廃止となります。

以上より、2022年2月に予定通り新基準が施行された場合、メディシノバの上場廃止猶予が1年間延期され、2020年12月末までに営業利益及びプラスの営業キャッシュフローを計上すれば上場を維持出来るスケジュールとなります(それに加え、同基準を満たせなくとも審査通過による上場維持の可能性も残されている)。

東京証券取引所が同資料のように具体案を公開した場合は実施が既定路線のため、メディシノバの上場廃止猶予期間の1年間の延長も確実と思って間違いないでしょう。

今年の6月頃から騒がれたメディシノバのJASDAQ上場廃止懸念ですが、そのリスクは大幅に低下したことになります。

 

<参考文献>
上場子会社のガバナンスの向上等に関する上場制度の整備について(東京証券取引所)

<調査銘柄の概要>
4875 : メディシノバ / MNOV : MediciNova
住所 : (日本支社)東京都港区西新橋1-11-5-5F / (本社)4275 Executive Square, Suite 300, La Jolla, California
電話番号 : 03-3519-5010 / 1-858-373-1500
HP : https://medicinova.jp / https://medicinova.com

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